2023.06.15
残り4ヶ月🗓
たぬきです♪
もう6月中旬…試験日まで残り4ヶ月🔥
そろそろ本格的に向かう時期になってきましたかね📚
ずっと自分の中で中途半端だったものがようやく達成できてこれで心置きなく勉強に集中できるかなと😌
…いや、待て、違うものにも興味を持ち出してしまったんだ私💦
勉強1本に出来ないのはなぜだ笑
多趣味という事で🤫
さて、いまだに権利関係をひたすらに解く!解く!解く!
わからない!これなんだっけ!あーこれ!ん???みたいなのを永遠に∞
後はスキマ時間を利用して1問1答問題なんかも解いてます📱
↑そういうサイトがあってスマホで見れるのから大変助かってます✨
さて、今回も権利関係からの問題💡
はΣ('◉⌓◉’)出た!誤っているものはいくつあるか問題!
これは1つ1つ合ってるか合ってないかを確実に理解していないと正解にならない問題ですね…
この問題を解くコツ✏️
まずは、契約当事者Aさんが死亡した場合、相続人がその地位を相続するかどうかを聞かれています👂
相続の原則 相続人が被相続人の持っていた一切の権利義務を承継すること
⇩ということは
相続の例外 特別な規定を覚える事でそれ以外は全て原則通りという考えでOKなんです♪
ア 誤り…委任契約(準委任契約)は特別な規定あり。Aさんが死亡した時点で準委任契約は終了するため、
義務を負わない
イ 誤り…賃貸人の死亡と相続については特別な規定は存在しないため、原則通りの処理。
賃貸人の地位は、相続人に相続されるため、死亡を理由に相続人が賃貸借契約を解除することはできない
ウ 誤り…売主の死亡と相続についても同じ。原則通りの処理。
売主の地位は相続人に相続されるため、相続人は買主に対して、その土地を引き渡す義務を負い、
残代金を受領する権利を有する
エ 誤り…使用貸借契約は特別な規定あり。借主の死亡によって終了。その地位は相続されないため、相続人
はその建物を使用することができない※貸主の死亡時は相続される
よって4つとも誤っている記述のため、正解は「4」です!
ふー💭これがパッと判断できるようにならないと🔥
頑張ります٩( 'ω' )و