2024.08.13
申込完了💻
たぬきです♪
お盆休み楽しんでおります🤩
暑いですが💦台風の影響も少なく安心です🌀
私はひたすら試験勉強と趣味の時間とエンドレスです🕐
お出かけする日もあり、充実したお休みです😊
賃貸不動産経営管理士試験の申し込みが8月1日からスタートしました▶️
早速、インターネットで申込しましたよ٩( 'ω' )و
これで後戻りは出来ません❗️いや、後戻りをするつもりは1ミリもありません😆
絶対合格です🌸
お盆休み期間はずっと過去問の繰り返しですね📖
R5年度の過去問から遡って解いてます💡
今回も過去問の中から問題✏️
アパートや貸家などの賃貸物件を借りている方、借りたことがある方も多いのではないでしょうか?
そもそも「原状回復」とは???
原状回復とは、アパートなど賃貸住宅の賃貸借契約が終了して借主(賃借人)が退去する際に、借りた部屋を「本来あるべき状態」、つまり入居時の状態に戻して貸主(賃貸人)に返す義務のことです。
また入居時に支払う敷金や保証金がありますが、これらは入居者が汚したり損傷させた部屋を原状回復するための費用として充てるために、大家さんが事前に預かるお金です。大家さんとしては敷金や保証金を預かっておくことで家賃の滞納リスクを担保できます。
ということなんですね。
住んでいれば自然とできる汚れや傷、色あせもあります。こうした線引きがあいまいなため、かつては退去時に敷金の返還をめぐるトラブルが多かったのです。そこで1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
ここには「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。簡単にいえば「普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではありません」ということです。
ここで問題💡
Q 原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1.補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。
2.タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。
3.畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。
4.鍵を紛失した場合には、経過年数を考慮せず、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。
答えは4番です。
1.は❌
クロスの張替えの場合、毀損・補修部分と既存のクロスに大きな差異があり、全体の色・模様を一致させるために全体を交換する場合、毀損・補修部分を含む一面分の張替費用のみ借主の負担とすることになっています。
2.は❌
タバコのヤニにより居室全体にわたりクロス等が変色したり臭いが付いたりした場合、居室全体のクリーニング費用や張替費用を借主の負担とすることができますが、本肢では一部のみですので、部分補修のみ借主の負担になります。
3.は❌
畳の補修は1枚単位です。複数枚にわたる場合は、その枚数分となります。畳の色合わせのために居室全体の畳の張替えを行う場合は、その部分は貸主(大家さん)の負担となります。
4.が⭕️
建物の引き渡しにおいて鍵の紛失や不適切な使用による破損が明らかになった場合、経過年数を考慮せず、シリンダー交換費用の全額が借主の負担となります。
といった問題も出ます。
これは簡単な問題ですが、ちゃんと理解しておかないといけない部分ですのでしっかり1つ1つ確認しながら解いています🔥
どこが間違っているのか、こういった場合は正しいなども含め答えられないとダメなんです🙅
でも勉強が楽しいってすごく良いことなのではないでしょうか🎵
全然嫌にならない🤣むしろ時間があるならずっと勉強したいんです笑←後でイヤイヤ病が始まりそうな予感💀
このまま継続して頑張ります❤️🔥
試験日まであと97日🗓️
え、100日切ってる...やば🙂
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