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権利関係から抜け出せない…

たぬきです♪

 

ふとカレンダーを見た時、5月が終わるではありませんか🙃早すぎませんか?

この間までGWの話してませんでしたっけ?

1日の時間が24時間ではないのではないかと私は思い始めています笑

 

今は過去問を解きつつ、似たような問題をひたすら解くこと・問題を読み解く力をつけるために図に書くことを徹底しています🔥

まだ権利関係から抜け出せません📚

いや、抜け出しても良いんですが、今は権利関係の知識を付けることに集中✏️✨

その後に宅建業法、法令上の制限を丸暗記の予定です( ✌︎'ω')✌︎

 

ここで権利関係の問題💡

 

Q次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1.令和5年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、養子縁組の養親になることができる。

 

2.養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待できない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。

 

3.営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。

 

4.意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。

 

 

 

 

1 誤り。令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げ。これまで養子をするには成年者(20歳又は婚姻している)であることが要件となっていましたが、養親になれる年齢は18歳には引き下げられず従前通り20歳に据え置かれている。

 

2 誤り。養育費の支払い義務は、親の「未成熟子」に対する扶養義務により生じる。基本的には成年に達するまでだが、未成熟子とは経済的に独立していない子のことを指し、必ずしも未成年者と一致するものではないため、成年に達したとして養育費の支払義務が終了しない場合もある。

 

3 誤り。営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するため、負担付贈与が営業に関するものならば取り消すことはできない。

 

4 正しい。10歳未満の子供や泥酔者、重い精神病や認知症である者など、意思能力を有しない者がした意思表示や法律行為は無効となります。

 

したがって正しい記述は「4」です。

 

このような問題を解いていると、私法律の勉強しているんだっけと錯覚させられます😂

権利関係は、相続、債権債務、抵当権などなど難しい問題が多数💦

でも楽しい٩( 'ω' )و

1つずつクリアしていこうかなと♬

 

3日坊主といわれた私がこんなに続いているなんて、マイペースはマイペースですが、こんな調子で頑張っています🔥

 

試験日まであと139日🗓