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道路に関する制限🛣

たぬきです♪

 

もう2月も終わろうとしているなんて…春がきますね🌸

雪がなくなることはとても嬉しいことです(*´꒳`*)

 

さて、建築基準法の勉強内にて「道路に関する制限」を覚えました!

 

建築基準法の道路

◆原則◆

 幅員m以上の道路法による道路など

   →この4m以上は火災の時などに消防活動がスムーズにできるように、一定の広さが必要

     (雪深い地方などでは4mでは足りないことも!だから地方の気候、風土の特殊性等により、

       必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では「幅員m以上」となる)

 

◆例外◆

 都市計画区域・準都市計画区域の指定や条例の制定等により、集団規定が適用されることとなった時、すでに存在し、現に建築物が建ち並んでいる幅員がm未満の道で、特定行政庁が指定したもの→「2項道路」という

 

ここでポイント!

 2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる→セットバックという

 

 

参考書のイラストがわかりやすかったのでこれで覚えました✨

 

あっ!!!「セットバック」って聞いたことある!という方いるのではないでしょうか?私もこの勉強をするまで聞いたことはあるけどなんのことやらでした笑

 

つまり、2項道路はその幅が4m未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4mの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4mの空間を確保しようという趣旨。その結果2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築することができないこととなる。これを不動産業界ではセットバックと呼んでいるそうです!

 

ふむふむ_φ(・_・

 

試験日まで231日🗓