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暑いって...🌞💦

たぬきです♪

 

どうしてこんなに毎日暑いのでしょうか🙃

エアコン毎日フル稼働しないと無理です💦

早く涼しくなって欲しいな🌠

 

さて、試験時間同様2時間で過去問解いておりますよ〜❕

2年分解いた結果...令和4年度問題は31点、令和3年度問題は22点Σ('◉⌓◉’)

 

22点⁇ヤバすぎ😀丸つけしてる時点で青ざめました笑

31点を取った時点で「あれ、大丈夫そう♬」とルンルンした私を怒りたい😡

 

すっかり頭から抜けている事が何個もあるのでもう一度間違えたところ、なんとなくで覚えてしまっているところを重点的に取り組んでいかないとダメだなと_φ(・_・

解く時間的には全く余裕がありました🕛

もう少し1問に時間かけても良いんだなとか解き方の修正もしていこうかなと思っています❕

焦ってはダメ...調子に乗ってはダメ...眠い...←🤫

 

今回は建築基準法から1問💡

 

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。
  2. 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。
  3. 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
  4. 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。

 

 

さ、ここでもたぬき流の解き方でいきましょう٩( 'ω' )و

まず全体的に選択肢を見ます👀

全選択肢に法第56条第1項第◯号の規定と記載されていますね〜...何それ😊←笑

だから私はそれはもう見ません✊

 

1は「第二種中高層」「北側斜線制限」のみ拾います。えーと、確か北側斜線制限は低層住居グループ(第一種・第二種低層住居・田園)の3つのみだからこれは🙅‍♀️

 

2は「第一種低層」「第二種低層」「隣地斜線制限」を拾って、えーとあれ???隣地斜線制限が低層住居グループだっけ???...😭

はい、1回飛ばす🛫笑

 

3は「採光なんちゃら」「隣地斜線制限」んーと「一定の基準に適合する建築物」も拾うか...適用されない???へ?😀

はい、飛ばす🛫笑

 

4は「日陰規制」「商業地域」「工業地域及び工業専用地域」日陰制限は専用グループ(商業・工業)のみ出来ない...(確か)だから🙆‍♀️

 

ここで記憶が戻ってきます🧠

「建物の高さ制限と北側斜線制限は低層住居グループのみ、隣地斜線制限は低層住居グループ以外、道路斜線制限は全地域、日陰制限は専用グループのみない」

 

はい、これを思い出せたらもう解けますね♪

2は隣地斜線制限は低層住居グループ「以外」なので🙅‍♀️

 

3はもう無視😎←🤣

 

正解は4です✏️わーい(*´꒳`*)

1つずつ選択肢を読んでも思い出せない事も多々あるし、全部見てから思い出すこともあるので私はいつもこんな感じです⭐️

ただこの制限にももう少し細かに覚えておいた方が良い箇所(日陰制限は高さがなんちゃらなど)もあるのでもっともっと頑張らねば❤️‍🔥

 

試験日まであと66日🗓