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何周出来るかな_φ(・_・

たぬきです♪

 

試験の申し込みから早2週間です…今月は権利関係から抜け出し、宅建業法を復習する予定でした📖

が、今の時点で宅建業法を1周してしまい、法令上の制限におかえりなさい笑

今月で法令上の制限を1周したら、また権利関係に突入しようかと🔥

もはや残り3ヶ月を切ったところで何周出来るかなと楽しくなってます😆

 

今日は法令上の制限から1問。

 

 

 

私がいつも勉強している方法は、まず要点を掴むところです!

まず問題文は誤っているものはどれか。なので誤っているものは1つだけですね。

そして1つずつ解いていくわけですが、全て許可を受けなければならないかどうか、誰から受けなければならないかの判断です。

 

1番は「道路法」に関する記述。

ここは道路法を理解してなくてもなんとなくわかるはずです😌←なんとなくで解いてる私大丈夫かΣ('◉⌓◉’)

道路を使用する場合は、とにかくこれは許可を受けなきゃ怒られるでしょ!という項目は許可を受けなければならない!と思ってます笑

そして道路だから道路管理者で良いよね???なのでこれは正しいと判断🙆‍♀️

 

2番は「宅地造成等規制法」に関する記述。

私が見るところは、「区域内」「宅地以外の土地を宅地に転用」「都道県知事の許可」。

区域外だったら許可は必要ないけど内だからOK、転用は宅地造成に関する工事を行わなくても届出が必要って覚えました💡

………はっ!気づきましたか?届出✨「許可」ではなく「届出」なんです😎ドヤッ

なのでこれは誤りと判断🙅

 

しかし、私は全ての記述を確認しますよ❗️これは必須です❗️

 

3番は「都市計画法」に関する記述。

「事業地内」「土地の形質の変更」「都道県知事の許可」

事業地内OK、土地の形質が変わっちゃうのは大きい問題だから許可必要だよね、都市だから知事でOK。

なのでこれは正しいと判断🙆‍♀️

 

4番は「河川法」に関する記述。

「区域内」「掘削、盛土、切土」「河川管理者の許可」

区域内OK、これは大きい工事、河川だから河川管理者OK。

なのでこれも正しいと判断🙆‍♀️

 

と全部を確認してから確実に誤っている2番が正解だと決めます✏️

 

はい、正解でした(*´꒳`*)

が、解説を見て不足知識を追加します。

2番は、宅地造成工事を行わない場合は許可不要。この場合には転用した日から14日以内に知事に届出が必要

まで覚えます。←忘れてるけど笑

こっちバージョンの記述もあるので応用できるように一連で覚えます♬

他の記述の解説もちゃんと見て一緒に覚えなければならないところはそこで覚えるようにしてます。

 

このような感じで私はひたすらに問題を◯か✖️ではなく、どうしてそうなのかと理由を付けて解いている毎日🗓

世間では「理由付けノート」?というらしいのですが知らんかった笑

 

あっという間に過ぎる時間🕛

1時間でも私には大事な時間です😊

 

試験日まであと89日🌟