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相続に関する問題👨‍👩‍👧‍👧

たぬきです♪

 

やる事がいっぱいありすぎて目が回りそうです👀💦

 

さて、今日は権利関係の分野の中の「相続」について!!!

 

不動産の実務でも売買取引時に相続に関するケースも多いため重要な問題ですね_φ(・_・

 

例年1問出題されているようです。

出題されない年もありますが、2020年に「相続」は法改正があった関係で、しばらくは出題の可能性アップと言われています!

 

ここで2002年の過去問

 

Q 相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

 ① 相続の放棄をする場合、その旨の家庭裁判所に申述しなければならない。

 

 ② 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

 ③ 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(家庭裁判所が期間を伸長した場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかった時は、単純承認をしたものとみなされる。

 

 ④ 被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

 

 

 

A ①正しい…相続の放棄をする場合には、家庭裁判所に申述しなければならない。

 

   ②正しい…限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

   ③正しい…相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認又は放棄をしなければ、単純承認をしたものとされる。

 

   ④誤り…相続を放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。したがって、その者の子には代襲相続が認められない。

 

 

という感じの問題が出題されるのです٩( 'ω' )و

また、2020年におこなわれた民法の大改正📖

改正部分を把握し、理解しておくことが、重要な攻略ポイントになりそうです✊

この改正により何が変わったのかは次回のブログに書きたいと思います♪

 

そして試験まであと198日🗓

200日切りましたね⭐️

受かるのか不安になる日もあったり、絶対受かると自信に溢れる日もある今日この頃(*´꒳`*)

明日から4月スタート🌸