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重要事項説明とは?

たぬきです♪

 

遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願いします٩( 'ω' )و

 

年明けからちょっとダラダラしてました笑

お正月くらい勉強やらなくても良いよね〜という甘い考えも切り替えて勉強再開です!

 

試験内容にも出てくる「宅建業法」の分野から一つ!

宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することを

重要事項説明」といいます!

その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面が「重要事項説明書」です。

 

◆重要事項の説明方法

説明時期 売買、交換、賃借の契約が成立するまでの間
説明書作成者 重要事項説明書を作成するのは宅建業者
説明対象者

宅地建物を取得し、または賃借しようとしている者

売買の場合は買主、交換の場合は両当事者、賃借の場合は借主

説明方法

宅建士は重要事項説明書を交付して説明しなければならない

説明する時は宅建士証を提示しなければならない

※相手から提示を求められなくても必ず提示しなければならない!

 →違反すると10万円以下の過料に処せられる(罰則)

記名押印 宅建士の記名押印
説明場所

重要事項を説明する場所について制限はありません

喫茶店でも事務所でも自宅でも!

 

となっておりまして、私がびっくりしたのは重要事項説明をする際に、宅建士証を必ず掲示しなければ罰則に処せられるということ!

知らなかった•••(^_^;)

 

宅建士証を掲示して重要事項説明する日が私に来るのかしら笑

想像もつきませんが、決めたことは必ず成し遂げたい私の性格!!!

頑張ります_φ(・_・

 

試験日まであと273日🗓