2022.11.19
ご両親から相続される不要な土地や建物は相続したほうが良いのでしょうか?
みなさん動産に限らず、不動産などもきちんと相続準備はしていますか。
以前からよく将来的に不動産の相続がある程度決まっている方に最近は
「実家の不動産とか相続したほうがいいのかな?」と聞かれます。
結論から先に申し上げますと
[メリットよりデメリットの方が多いので、相続登記はしたほうが良い]
とお話しています。
ではなぜそうなのか具体的にデメリットとメリットについて触れてみたいと思います。
メリット:相続登記に要する時間や費用が発生しない[現時点で]
デメリット:相続予定者に所有権はないので、使用収益上の不便が生じる可能性がある
メリットは相続の場合発生する登録免許税や士業(司法書士)の方へ依頼した場合の
報酬分、書類集めのために使う時間などは必要ないわけです。
そしてデメリットはその逆(必要手間がある)と、不動産を処分できない(賃貸売買等)事や
後述する義務違反が生じる可能性があります。
時間を使うのは大変ですし、地方と首都圏などで離れていれば往復する必要もあります。
しかし相続をしなければその不動産を売却することもできませんし、その状態のままさらに
相続が発生したりすると、さらに相続人が増えて手がつけられない状態になってしまう事もあります。
早いに越したことはありません。
また今までと違い、不動産登記法が一部改正され相続登記が義務化されます。
※令和6年4月1日〜施行
これにより今後相続登記しないとなると、罰則(過料)対象になりえます。
以上の結果から[相続登記]しないよりはしてくださいね、という結論に至っています。
ちなみにこの背景は【所有者不明土地】の問題があります。
全国の所有者不明土地が占める割合は、九州本土の大きさに匹敵するくらい
あると言われております。今後高齢化の進行により深刻化が目に見えていますから
こういった予防措置とも言える整備が必要になってきているのかなと感じます。
でもほんとにいらないんだけども、それでも相続しないといけないの?
となってしまう方には、土地を手放して国庫へ帰属させることが可能となる
相続土地国庫帰属法という方も整備されますが、こちらもこちらで簡単にはいきません。
赤字にしましたが、土地ですからね。
また別記事にしますが、所有者不明土地などがこのままどんどん増えてしまったりすると、
空き家の増加による景観の悪化、管理不全による近隣住宅への被害も出たりします。
住環境整備のためにもどうかご理解いただきたいところであります。
最後に
相続が発生してからでは基本後手に回りますから、被相続人の方が生前のうちにある程度
対策をとっておくことなども可能です。
もし今後どうしたらよいか判断できない場合は一度ご相談してほしいと思います。
それではまた!